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有斐閣法律用語辞典第5版
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国の機関等に対し、被害の救済を求めたり、法令の制定・改正等を行うよう要望を述べる請願権は、大韓民国憲法26条に規定される国民の基本権である。請願の手続等に関する一般的な事項は請願法に規定されているほか、国会及び地方議会に対する請願については、別途、国会法及び地方自治法に規定されている。¶001
しかし、憲法上の権利であるにもかかわらず、請願権はこれまで十分に活用されてこなかった。その主な要因として、請願人が署名した紙の文書を、当該機関を訪問又は郵送して提出する従来の請願方法が不便であったことや、提出された請願の具体的な処理方法が法令で明文化されておらず、当該機関内部で形式的な処理が行われがちであったことが指摘されている。また、国会や地方議会に対する請願は、議員の紹介が必須となっていたため、請願自体が容易ではなかった。¶002
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藤原夏人「オンライン請願に係る法整備」ジュリスト1577号(2022年)65頁(YOLJ-J1577065)