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事実

X(原告・控訴人)は、Xが製造している車輪付き杖(以下「本件商品」という)を「ローラーステッカー」との商品名(以下「X標章」という)で販売し、X標章につき令和元年12月6日に商標登録を得た。卸売業者又は小売業者であるY1、Y2(被告・被控訴人)は、Xから納入された本件商品について、梱包箱側面にXの屋号が記載された箇所の上に、「ハンドレールステッキ 発売元Y1」と印字されたシール(以下「Y1、Y2シール①」という)を貼り付け(本件商品本体に英文字で印字されたX標章には変更は加えられず、本件商品自体の品質にも変更はなかった)、Xが本件商品本体と同梱した「ローラーステッカー使用説明書」(以下「X説明書」という)を、Y1が作成した「ハンドレールステッキ取扱説明書」に差し替えて販売した。Y1、Y2が本件商品を「ハンドレールステッキ」(以下「Y1、Y2標章」という)との名称で販売した行為が、上記登録商標に係る商標権(以下「本件商標権」という)の侵害に該当するとして、Xが、Y1、Y2に対し、本件商品に対するY1、Y2標章の使用の差止めを求めるとともに、XがY1との取引を停止した令和元年8月以降、上記登録商標の公報が発行されるまで(以下「前半期間」という)のY1、Y2の上記行為は、X標章に化体する信用及び出所表示機能を毀損する共同不法行為に該当し、また、上記登録商標の公報が発行された令和2年1月7日から同年3月31日まで(以下「後半期間」という)のY1、Y2の行為は、本件商標権侵害の共同不法行為に該当するとして、損害賠償を請求したのが本件である。原審(大阪地判令和3・11・9裁判所Web〔令和2年(ワ)第3646号〕)は、Xの請求をいずれも棄却したため、X控訴。¶001