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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、株式会社であるY1(被告・控訴人=被控訴人・被上告人)の株主であったX(原告・被控訴人=控訴人・上告人)が、Y1における新株発行及びその後の全部取得条項付株式の全部取得(Y1がXの保有株式を取得してXをスクイーズ・アウトした)が違法であり、これによりXの保有株式の価値が低下して損害を被ったとして、Y1の代表取締役であるY2(被告・控訴人=被控訴人・被上告人)に対しては民法709条等に基づき、Y1に対しては会社法350条等に基づき、損害賠償金7億8543万2784円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。¶001
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笹本哲朗「判解」ジュリスト1576号(2022年)124頁(YOLJ-J1576124)