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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1社は、平成25年3月、その代表取締役であるY2に募集株式を割り当ててこれを発行した。本件新株発行は、Y2が主導して、専らXをY1から排除する目的で行われたものであり、Xが保有していたY1の株式の価値を著しく毀損するものであった。そこでXは、平成27年3月、本件新株発行が違法であるとして、Y2に対しては民法709条等に基づき、Y1に対しては会社法350条等に基づき、損害賠償金およびこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めて本件訴訟を提起し、その訴状は、同年4月、Yらにそれぞれ送達された。Xは、平成27年6月25日、Yらに対し、民法405条に基づき、上記の損害賠償債務について同日までに発生した遅延損害金を元本に組み入れる旨の意思表示をした。¶001
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若林三奈「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)61頁(YOLJ-J1583061)