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▶ 事実
地方団体であるX(泉佐野市―原告)は、総務大臣から令和元年12月、令和元年度の第1回目の特別交付税の額の決定を、令和2年3月、令和元年度の第2回目の特別交付税の額の決定(これらの決定を併せて「本件各決定」という)を受けた。Xは、令和元年度における市町村に係る特別交付税の額の算定方法の特例を定めた、特別交付税に関する省令(以下「本件省令」という)附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの。以下併せて「本件各特例規定」という)は、いわゆるふるさと納税として地方税法37条の2及び同法314条の7(いずれも平成31年法律第2号による改正前のもの)により個人の都道府県民税及び市町村民税の特例控除対象寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。当時返礼品の制約はなかった)に係る収入が多額であることをもって、特別交付税の額を減額するものであり、地方交付税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるから、本件各特例規定に基づいてXに対して交付する令和元年度の特別交付税の額を算定した本件各決定は違法であるなどと主張して、Y(国―被告)を相手に、本件各決定の取消しを求めた。¶001