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事実の概要
地方交付税は、地方交付税法(引用箇所を除き以下「法」という)に基づき、地方団体(都道府県および市町村。法2条2号)が等しくその行うべき事務を遂行できるように国が交付する税である(法2条1号参照)。地方交付税は普通交付税と特別交付税とに分類されるところ(法6条の2)、特別交付税は、特別の事情により普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより交付されるものである(法15条1項)。同項の委任を受けた特別交付税に関する省令附則5条21項・7条15項(それぞれ令和2年総務省令111号・12号による改正前のもの。以下「本件各特例規定」という)は、いわゆるふるさと納税に係る寄附金の収入見込額が一定額を超えた場合に、特別交付税の額の減額項目とする旨を規定していた。¶001