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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、申立人父X1(昭和53年生。D国籍及びニュージーランド国籍)と申立人母X2(昭和58年生。日本国籍)夫婦が、X2と実父B(H国籍)との間の非嫡出子A(平成29年生。日本国籍及びH国籍)を、X1らの養子とすることの許可を求めた事案である。X1らは、令和元年6月下旬、日本でAとともに同居を開始した後、同年11月、日本の方式により婚姻し、同年12月24日、本件申立てをした。X1ら及びAは、令和2年3月以降、J国で同居しており、Aの就学に合わせて日本に帰国することを検討している。X1ら及びAが一時帰国した令和2年10月末に行われた調査官調査に係る調査報告書によれば、X1らとAとの関係は良好であり、X1らによるAの監護状況に特段の問題はないことが確認された。Aの出生後間もなくAを認知したBは、Aと直接的又は間接的な交流をし、X2に対し定期的に養育費を支払っており、本件養子縁組に反対の意向である。¶001
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加藤紫帆「判批」ジュリスト1575号(2022年)159頁(YOLJ-J1575159)