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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
Ⅰ
本件は、交通事故により身体傷害や車両損傷を理由とする各損害を被ったX(原告・被控訴人・被上告人)が、加害者であるY(被告・控訴人・上告人)に対し、不法行為等に基づき、損害賠償を求める事案である。¶001
XのYに対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権が平成29年法律第44号による改正(以下「本件改正」という)前の民法724条前段所定の3年の消滅時効(以下「短期消滅時効」という)により消滅したか否かが争われた。¶002
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船所寛生「判解」ジュリスト1575号(2022年)123頁(YOLJ-J1575123)