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 事実の概要 

平成27年2月26日、X(原告・被控訴人・被上告人)が所有し運転する大型自動二輪車とY(被告・控訴人・上告人)が運転する普通乗用自動車が、交差点で衝突する事故が発生した。Xは、本件事故により頸椎捻挫等の傷害を負い、通院による治療を受け、平成27年8月25日に症状固定の診断がされた。Xの車両には、本件事故により損傷が生じた。Xは、遅くとも平成27年8月13日までには、本件事故の加害者がYであることを知った。¶001