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事実

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X(原告)は、平成27年8月頃、写真撮影を業とする訴外株式会社Aに対し、企画開発したスティック春巻の商品パッケージに使用するための写真(以下「X写真」という)の撮影を委託し、Aから、X写真の著作権を取得した。Xは、平成28年10月頃、商品包装パッケージの印刷及び販売を主たる業とする訴外株式会社Bに対し、上記スティック春巻の商品パッケージのデザインを委託するとともに、X写真の画像データをメールで送信した。Y(被告)は、令和元年9月、Bに対し、Yが販売する商品である「えびチーズ春巻」の商品パッケージデザインの制作及び印刷を委託した。Bは、令和2年1月頃、Xから受信したX写真の画像データをXに無断で使用して、Yラベルシール1及び2を制作し、同年2月、Yラベルシール1及び2を印刷し、Yに納品した。Yラベルシール1及び2の写真部分は、スティック春巻、野菜及び白い皿を被写体とするものであるところ、これらはX写真と同一である。Yは、同月以降、食品スーパーマーケット及び量販店に対し、パッケージに上記ラベルシールを貼付した「えびチーズ春巻」の営業活動を展開した。Xは、同年3月12日付けの「警告書」と題する内容証明郵便をYに送付し、X写真の無断使用等を中止することを請求し、その後、Y及びBは、Xに対し、Yラベルシール1及び2に関して、X写真の画像データを無断で使用した事実を認め、同月19日、Yラベルシール1及び2の全部を焼却処分した。Yは、令和2年4月頃、Yラベルシール3の写真部分(以下「Y写真3」という)に係る写真を自ら又は第三者に委託して撮影し、Bに当該写真の画像データを送信した。Bは、当該データを受信した後、すみやかに、当該データを用いてYラベルシール3を印刷し、Yに納品した。¶002