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事実

X(審査請求人)は、平成31年2月5日、旅券法3条1項本文に基づき、外務大臣(処分庁・審査庁)に対し、一般旅券の発給申請を行った。提出された発給申請書の「外国籍の有無」欄には、「現在外国の国籍を有していますか」との問いに対して「はい」にチェックがされ、「どのような方法で取得しましたか」との問いに対して「外国籍の父又は母の子として出生」にチェックがされていた。¶001

処分庁は、令和2年9月24日、「本申請書の『外国籍の有無』欄を基に、貴殿の日本国籍保有の有無につき法務省とも協議の上審査した結果、貴殿が申請時において日本国籍を有していたとは認められないので、行政手続法第7条に基づき、本申請により求められた旅券発給を行わないこととしました」との理由により、一般旅券の発給を拒否する処分(本件拒否処分)を行った。¶002