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事実

暴力団の会長である被告人は、Aとの間で、覚醒剤100gを代金80万円で譲り渡すこと、覚醒剤は80gと20gに分けて引き渡すことを約束し、代金全額を被告人名義の預金口座に入金させた。そして、被告人は、その約束に係る覚醒剤の一部として、覚醒剤78.76g(以下、「本件覚醒剤」という)をAの住居宛てに宅配便により発送し、Aに覚醒剤を譲り渡そうとしたが、宅配業者従業員が宅配物をAに手渡す際に、これと連携した警察官らによって差し押さえられたため、その目的を遂げなかった(以下、この犯罪行為を「本件譲渡未遂」という)。¶001