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 事実の概要 

漁業法65条2項1号、水産資源保護法4条2項1号(以下併せて「漁業法等」という。これらも含め、以下法令等はいずれも当時のもの)は、それぞれ漁業取締りその他漁業調整または水産資源の保護培養のため、都道府県知事に水産動植物の採捕に関する制限・禁止に関する規則制定権を認めている。沖縄県漁業調整規則(以下「本件規則」という)は、漁業法等その他漁業に関する法令とあいまって、沖縄県における水産資源の保護培養、漁業調整等を図ることを目的とし(1条)、造礁さんご類の採捕を全面的に禁止しつつ(33条2項)、知事から個別の特別採捕許可を受けた者が行う試験研究等に限り、その禁止を例外的に解除することとしている(41条1項)。特別採捕許可の申請については、必要性等を内容とする審査基準(以下「本件審査基準」という)が設定・公表されている。¶001