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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
本件は、X(原告・控訴人=被控訴人)から懲戒請求(以下「本件懲戒請求」という)を受けた弁護士であるY(被告・被控訴人=控訴人)が自らのブログ(本件ブログ)上に掲載した、Xの主張に対する反論を内容とする各記事(以下「本件記事1」「本件記事2」という)に関し、Yが、Xの氏名が請求人として記載された懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という)をPDFファイルに複製し、インターネットにアップロードした上、本件記事1内に同ファイルへのリンク(本件リンク)を張った行為が、Xの公衆送信権及び公表権を侵害するとともに、Xのプライバシー権を侵害するとして、Xが、Yに対し、本件記事1及び2の本件ブログへの掲載の差止め、削除、損害賠償を請求し(第1事件)、第1事件におけるYの訴訟代理人となったZ(被告・被控訴人)が、第1事件に係る訴えの提起後、Zのブログ記事(本件記事3)に本件記事1に対するリンクを張ったことが、公衆送信権及び公表権の侵害の幇助に当たるとして、Xが、Zに対し、損害賠償を請求した事案(第2事件)である。¶001
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小泉直樹「判批」ジュリスト1571号(2022年)8頁(YOLJ-J1571008)