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▶ 事実

X(原告)は、平成26年4月、映像表示装置等の開発等を行うY1社(被告)に総合職正社員として入社し、品質・生産本部生産技術グループに配属された。¶001

Xは、新人歓迎会で会話に加わらなかったり、同僚とも会話せず、昼食も一人でとったりしていた。Xは、平成26年8月、会社行事の納涼祭を欠席して無届残業を行い、直属上司から叱責されてショックを受けた。Xは、上司から注意指導を受けても何ら反応せず黙っていることが多く、上司らの指導を受け入れずに独自のやり方に固執することが多くみられた。Xは、同年9月頃から、職場で涙を流すようになった。その後もXは、職場で涙を流す、意見を聞いても何も話さず黙って泣く、会議室に隠れて時間外労働をするなどした。平成27年12月には、上司の業務指示に従わず、泣き続けた後、急遽午後半休を取得することが多くなった。同月18日には、Y1社の健康管理室で、産業医同席の下、Y1社とXの両親が面談した際、途中から面談に同席したXは、突如3階の自席に戻り涙を流して身体を硬直させた状態となったため、Y1社従業員4名掛かりでXを正面玄関まで連れ出し、Xの両親の自動車に乗せるという出来事があった。¶002