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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X社(原告・被控訴人・被審人)は、自己資金により株式の売買等を行って収益を得ることを業とする外国法人である。X社と訴外A社は、いずれもその全株式を訴外B信託が保有する姉妹会社であり、B信託は、X社の代表者を唯一の受益者としている。またX社は、外国法人である訴外C社および訴外D社の各全株式を保有しており、これらの会社で訴外「Eグループ」を構成している。このうち、A社のみが有価証券の売買等を行うトレーダーを雇用し、X社のためだけに資金運用業務を行っている。なお、A社およびA社の売買管理を担うC社の唯一の取締役は、X社の代表者である。¶001
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木村真生子「判批」ジュリスト1567号(2022年)111頁(YOLJ-J1567111)