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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y(富士フイルム)は、主に医療機器製造販売業等を営む会社であり、X(日立製作所)は、主に情報・通信システムの製造販売業等を営む会社である。¶001
Xは、Zを設立した後に、画像診断事業及びヘルスケアIT事業の一部を分割し、Zに承継させ、YがZの株式に係る議決権の全部を取得すること(以下「本件行為」という)を計画した(本件行為後、ZはYグループに入る。以後、YグループをまとめてYとし、XグループをまとめてXとする)。¶002
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河谷清文「判批」ジュリスト1567号(2022年)107頁(YOLJ-J1567107)