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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実の概要
Xら(原告=反訴被告・控訴人・被上告人)は、東日本大震災発生時、S市a区にある9棟からなるマンション群のうちの1棟(以下「本件マンション」という)に居住していた世帯(以下「本件各世帯」という)の世帯主ら(以下「本件世帯主ら」という)またはその相続人である。Y(被告=反訴原告・被控訴人・上告人)は、被災者生活再建支援法(令和2年法律69号による改正前のもの。以下「支援法」という)に基づき、M県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という)の支給に関する事務の委託を受けた被災者生活再建支援法人である。¶001
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鈴木崇弘「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)38頁(YOLJ-J1570038)