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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴ 映像等の開発等を業とするX(相手方)は、動画配信サービス等の提供に係るウェブサイトを開設しているところ、その管理運営するウェブサイトに設けられている顧客からの問合せ用フォームを通じて、脅迫的表現を含む匿名の電子メール(以下「本件メール」という)を受信した。本件メールは、経由プロバイダ会社Y(抗告人)の管理する電気通信設備を用いて送信されたものであった。Xは、本件メールの送信者に対する損害賠償請求訴訟を提起する予定であるとして、その電気通信の送信者の特定に資する氏名、住所等の情報等(以下「送信者情報」という)が記録された電磁的記録媒体等(以下「本件記録媒体等」という)につき、提訴前の証拠保全(民訴234条以下)として、原々審裁判所に対し、検証の申出をするとともに、Yに対する検証物提示命令の申立てをした。¶001
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田村陽子「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)111頁(YOLJ-J1570111)