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宮﨑 朋紀

1~4 件目 / 全 1 ページ
ジュリスト

1.電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民訴法197条1項2号の類推適用 2.電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名、住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか

—最一小決令和3・3・18
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
宮﨑 朋紀
ジュリスト2022年2月号(1567号)掲載
ジュリスト

原告らの採る立証手法により特定の建材メーカーの製造販売した石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例

—最一小判令和3・5・17
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
宮﨑 朋紀
ジュリスト2021年9月号(1562号)掲載
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