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事実の概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という)36条の6第1項および3項(以下、併せて「本件各規定」という)は、薬局開設者または店舗販売業者において、要指導医薬品(現4条5項〔令和7年改正後は9項〕)の販売または授与をする場合、薬剤師に対面による情報の提供および薬学的知見に基づく指導を義務づけ、これができないときは要指導医薬品の販売または授与をしてはならない旨を定めている(以下「本件対面販売規制」という)(なお、令和7年法律37号での改正については後述)。¶001