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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 概要
Ⅰ
公正取引委員会(以下「公取委」)は、アップル・インク(以下「アップル」)に対し、同社の以下の行為につき私的独占又は不公正な取引方法(拘束条件付取引等)の疑いがあるものとして平成28年10月以降審査を行ってきたところ、同社から改善措置の申出がされた。当該改善措置が上記の疑いを解消するものと認められたことから、公取委は、アップルが改善措置を実施したことを確認した上で審査を終了することとし、令和3年9月2日に事件処理について公表を行った。¶001
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菅野みずき「判批」ジュリスト1566号(2022年)6頁(YOLJ-J1566006)