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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、プリンタとトナーカートリッジ等の製品を製造販売等する業者であり、「情報記憶装置及び着脱可能装置」という情報記憶装置の物理的構造と形状配置に関する特許権を有している。¶001
X製トナーカートリッジには、本件特許発明の実施品であるX電子部品が取り付けられている。X電子部品のメモリ情報により、X製トナーカートリッジをX製プリンタに装着する場合には、トナーの残量が段階的に表示され、トナーの残量が少なくなるとトナー交換等の予告表示もされる。他方、使用済みのX製トナーカートリッジにトナーを補充して、X製プリンタに装着する場合、印刷動作には支障がないものの、トナーの残量が「?」と表示され、異常が生じていることを示すランプが点滅し、「非純正トナーボトルがセットされています」との表示がされ、トナー交換の予告がされず、トナーを使い切ると「トナーがなくなりました」と表示される等、通常とは異なる表示になっている。¶002
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張唯瑜「判批」ジュリスト1573号(2022年)137頁(YOLJ-J1573137)