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本件は、X(原告・控訴人)が、保険会社Y(被告・被控訴人)との間で地震デリバティブ取引契約(予め合意した地点において一定震度以上の地震が発生したことを支払条件とし、YがXに対し所定の計算式で求められるオプション変動金額を支払う金融商品。本商品の取引約定書を「本件約定書」という)を締結し、平成23年の東北地方太平洋沖地震(「本件地震」)により支払条件が成就した旨主張して、Yに対し、前記オプション変動金額2000万円等の支払を請求した事案である。原審はXの請求を棄却し、本判決もXの控訴を棄却した(確定)。