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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)およびY(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)は、いずれも平成17年9月30日に死亡した亡Aの子である。亡Aの法定相続人は、XらおよびYの4名であり、その法定相続分は各4分の1である。Yは、亡Aの遺産の分割等の審判を申し立て、亡Aの遺産である本件国債(個人向け国債)、本件投信受益権(投資信託及び投資法人に関する法律〔以下「投信法」という〕2条1項にいう委託者指図型投資信託の受益権および外国投資信託に係る信託契約の受益権)および本件株式(以下、本件国債および本件投信受益権と併せて「本件国債等」という)をいずれもXらおよびYが各持分4分の1の割合で共有することを内容とする遺産の分割等の審判(以下「本件遺産分割審判」という)がされた。そこで、Xらは、Yに対し、本件国債等の共有物分割等を求めて訴えを提起した。¶001
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仲卓真「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)160頁(YOL-B0277160)