1 建築士が建築士法3条から3条の3まで及び建築基準法(平成10年法律第100号による改正前のもの)5条の2の各規定等による規制の実効性を失わせる行為をした場合における建築物の購入者に対する不法行為の成否/2 建築確認申請書に自己が工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をした1級建築士が建築主に工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執らずに放置した行為が当該建築主から瑕疵のある建物を購入した者に対する不法行為となるとされた事例
—最二小判平成15・11・14
最高裁時の判例
ジュリスト2004年3月15日号(1264号)掲載