ジュリスト 1 刑法110条1項にいう「公共の危険」の意義/2 市街地の駐車場において放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなどをもって刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められた事例 —最三小決平成15・4・14最高裁時の判例 芦澤 政治 ジュリスト2004年2月1日号(1261号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開