1 「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」の意義/2 薬物犯罪を遂行する過程において費消・使用されるものとして犯人が他の共犯者から交付を受けた財産と「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成11年法律第136号による改正前のもの)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」/3 犯罪を実行した翌日に我が国を出国するため所持していた航空券が刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」に当たるとされた事例/4 薬物犯罪の犯罪行為を遂行するために費消した上その残額を同行為の報酬として取得することとして共犯者から交付を受けて犯人が所有する金員を全額没収することの可否
—最二小判平成15・4・11
最高裁時の判例
ジュリスト2004年5月1-15日合併号(1267号)掲載