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調査官解説

641~650 件目 / 全 90 ページ
ジュリスト

1 マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例/2 マンションの住み込み管理員である夫婦が雇用契約上の休日である土曜日も管理員としての業務に従事していた場合において、土曜日については、夫婦のうち1人のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当であるとされた事例/3 マンションの住み込み管理員が土曜日を除く雇用契約上の休日に断続的な業務に従事していた場合において、使用者が明示又は黙示に上記休日に行うことを指示したと認められる業務に現実に従事した時間のみが労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例―

—最二小判平成19・10・19
最高裁時の判例
鎌野 真敬
ジュリスト2008年6月1日号(1357号)掲載
ジュリスト

1 海岸法37条の4の規定に基づく占用の許可の申請があった場合において、当該占用が一般公共海岸区域の用途又は目的を妨げないときに、占用の許可をしないことの可否/2 採石業等を目的とする会社が、岩石の採取計画の認可を受けた採石場に近接する一般公共海岸区域に岩石搬出用の桟橋を設けるため、海岸法37条の4の規定に基づいて上記一般公共海岸区域の占用の許可の申請をした場合において、上記占用の許可をしない旨の処分が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例―

—最二小判平成19・12・7
最高裁時の判例
内野 俊夫
ジュリスト2008年6月1日号(1357号)掲載
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