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調査官解説

661~670 件目 / 全 90 ページ
ジュリスト

1 株主平等の原則の趣旨は株主に対して新株予約権の無償割当てをする場合に及ぶか/2 株主に対する差別的取扱いが株主平等の原則の趣旨に反しない場合/3 特定の株主による経営支配権の取得に伴い、株式会社の企業価値がき損され、株主の共同の利益が害されることになるか否かについての審理判断の方法/4 株式会社が特定の株主による株式の公開買付けに対抗して当該株主の持株比率を低下させるためにする新株予約権の無償割当てが、株主平等の原則の趣旨に反せず、会社法247条1号所定の「法令又は定款に違反する場合」に該当しないとされた事例/5 株式会社が特定の株主による株式の公開買付けに対抗して当該株主の持株比率を低下させるためにする新株予約権の無償割当てが、会社法247条2号所定の「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当しないとされた事例

—最二小決平成19・8・7
最高裁時の判例
森冨 義明
ジュリスト2008年4月15日号(1355号)掲載
ジュリスト

1 資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払と住民訴訟の対象となる「公金の支出」/2 資金前渡を受けた職員と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」/3 資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」/4 資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長の損害賠償責任/5 普通地方公共団体の長その他の執行機関が一般的な友好、信頼関係の維持増進自体を目的として各種団体等の主催する会合に列席し祝金を交付するなどの交際をすることの適否

—最二小判平成18・12・1
最高裁時の判例
長屋 文裕
ジュリスト2008年4月1日号(1353号)掲載
ジュリスト

1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課/2 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例/3 国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合/4 納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例

—最一小判平成18・4・20
最高裁時の判例
川神 裕
ジュリスト2008年3月15日号(1352号)掲載
ジュリスト

1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例/2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたが当該国税になお更正すべき税額がある場合における国税通則法70条5項所定の期間内の更正の可否/3 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められた事例

—最三小判平成18・4・25
最高裁時の判例
川神 裕
ジュリスト2008年3月15日号(1352号)掲載
ジュリスト

災害補償共済規約が「被共済者が急激かつ偶然の外来の事故で身体に傷害を受けたこと」を補償費の支払事由と定めている場合、補償費の支払を請求する者は、被共済者の傷害が同人の疾病を原因として生じたものではないことの主張立証責任を負うか

—最二小判平成19・7・6
最高裁時の判例
中村 心
ジュリスト2008年3月1日号(1351号)掲載
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