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調査官解説

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店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例

—最二小判平成21・1・19
最高裁時の判例
ジュリスト
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1 福島県青少年健全育成条例16条1項にいう「自動販売機」に該当するとされた事例/2 福島県青少年健全育成条例21条1項、34条2項(平成19年福島県条例第16号による改正前のもの)、35条の規定と憲法21条1項、22条1項、31条

—最二小判平成21・3・9
最高裁時の判例
西野 吾一
ジュリスト2010年5月1-15日合併号(1400号)掲載
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訴訟上の救助の決定を受けた者の全部敗訴が確定し、かつ、その者に訴訟費用を全部負担させる旨の裁判が確定した場合において、裁判所が同決定を民訴法84条の規定に従って取り消すことなく同決定を受けた者に対し猶予した費用の支払を命ずることの許否

—最三小決平成19・12・4
最高裁時の判例
田中 一彦
ジュリスト2010年4月15日号(1399号)掲載
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店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例

—最二小判平成21・1・19
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2010年4月15日号(1399号)掲載
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