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調査官解説

571~580 件目 / 全 90 ページ
ジュリスト

1 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数/2 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例

—最二小決平成21・7・7
最高裁時の判例
鹿野 伸二
ジュリスト2010年7月15日号(1404号)掲載
ジュリスト

1 専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯する行為の窃盗罪該当性/2 専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯し取得したメダルについて窃盗罪が成立する範囲

—最二小決平成19・4・13
最高裁時の判例
入江 猛
ジュリスト2010年7月1日号(1403号)掲載
ジュリスト

1 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺に居住する者等は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか/2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか/3 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者が、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか否かの判断基準/4 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺に居住する者等は、いわゆる周辺環境調和基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか

—最一小判平成21・10・15
最高裁時の判例
清野 正彦
ジュリスト2010年6月15日号(1402号)掲載
ジュリスト

1 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が、同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが、監事において、当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合における、上記組合員の提起した代表訴訟の適法性/2 農業協同組合の合併契約に、被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項がある場合、被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は上記条項に基づく責任を負うか/3 農業協同組合の合併契約中の、被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項が、被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには、故意又は重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例

—最三小判平成21・3・31
最高裁時の判例
絹川 泰毅
ジュリスト2010年6月1日号(1401号)掲載
ジュリスト

法人税の確定申告において、法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり、計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求が、法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず、国税通則法23条1項1号所定の要件を満たすとされた事例

—最二小判平成21・7・10
最高裁時の判例
鎌野 真敬
ジュリスト2010年6月1日号(1401号)掲載
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