内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において、0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの、平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項、法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に該当しないとはいえないとされた事例
—最一小判平成21・12・3
最高裁時の判例
ジュリスト2011年1月1-15日合併号(1414号)掲載