1 検察官は金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たるか/2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義/3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」の意義/4 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券につき、投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得しこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における...
—最三小判平成24・3・13
最高裁時の判例民事
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