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最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2026年5月号(1622号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され、解雇された者が、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟につき、同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断に違法があるとされた事例

—最二小判平成21・10・16
最高裁時の判例
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1 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数/2 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例

—最二小決平成21・7・7
最高裁時の判例
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1 専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯する行為の窃盗罪該当性/2 専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯し取得したメダルについて窃盗罪が成立する範囲

—最二小決平成19・4・13
最高裁時の判例
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1 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺に居住する者等は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか/2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか/3 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設...

—最一小判平成21・10・15
最高裁時の判例
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米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され、解雇された者が、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟につき、同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断に違法があるとされた事例

—最二小判平成21・10・16
最高裁時の判例
倉地 康弘
ジュリスト2010年7月15日号(1404号)掲載
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1 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数/2 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例

—最二小決平成21・7・7
最高裁時の判例
鹿野 伸二
ジュリスト2010年7月15日号(1404号)掲載
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1 専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯する行為の窃盗罪該当性/2 専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯し取得したメダルについて窃盗罪が成立する範囲

—最二小決平成19・4・13
最高裁時の判例
入江 猛
ジュリスト2010年7月1日号(1403号)掲載
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1 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺に居住する者等は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか/2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか/3 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者が、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか否かの判断基準/4 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺に居住する者等は、いわゆる周辺環境調和基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか

—最一小判平成21・10・15
最高裁時の判例
清野 正彦
ジュリスト2010年6月15日号(1402号)掲載
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