ジュリスト 店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例 —最二小判平成21・1・19最高裁時の判例 髙橋 譲 ジュリスト2010年4月15日号(1399号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合にその罪について死刑又は無期刑を選択することの可否 —最二小決平成19・3・22最高裁時の判例 芦澤 政治 ジュリスト2010年4月1日号(1397号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 1 社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合に、被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することの可否/2 いわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で違法に金員を取得する手段として著しく高利の貸付けの形をとって借主に金員を交付し、借主が貸付金に相当する利益を得た場合に、借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは、民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例 —最三小判平成20・6・10最高裁時の判例 髙橋 譲 ジュリスト2010年3月15日号(1396号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出したため相続人がその事実を知ることができなかった場合における上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間 —最三小判平成21・4・28最高裁時の判例 中村 心 ジュリスト2010年3月1日号(1395号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 1 軽犯罪法1条2号にいう「正当な理由」の意義及びその存否の判断方法/2 軽犯罪法1条2号所定の器具に当たる催涙スプレー1本を専ら防御用として隠して携帯したことが同号にいう「正当な理由」によるものであったとされた事例 —最一小判平成21・3・26最高裁時の判例 松田 俊哉 ジュリスト2010年2月15日号(1394号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 他人所有の建物を同人のために預かり保管していた者が、金銭的利益を得ようとして、同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに、横領罪が成立するとされた事例 —最二小決平成21・3・26最高裁時の判例 松田 俊哉 ジュリスト2010年2月15日号(1394号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか/2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において、特別区の区長が住民である当該子につき上記母の世帯に属する者として住民票の記載をしていないことが違法ではないとされた事例 —最二小判平成21・4・17最高裁時の判例 清野 正彦 ジュリスト2010年2月1日号(1393号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され、仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において、当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき、不当利得返還請求をすることができるか —最二小判平成21・4・24最高裁時の判例 中村 心 ジュリスト2010年1月1-15日合併号(1392号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 1 上告審における事実誤認の主張に関する審査の方法/2 満員電車内における強制わいせつ被告事件について、被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例 —最三小判平成21・4・14最高裁時の判例 家令 和典 ジュリスト2009年12月15日号(1391号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開
ジュリスト 1 チーム医療として手術が行われる場合にチーム医療の総責任者が患者やその家族に対してする手術についての説明に関して負う義務/2 チーム医療として手術が行われるに際し、患者やその家族に対してする手術についての説明を主治医にゆだねたチーム医療の総責任者が、当該主治医の説明が不十分なものであっても説明義務違反の不法行為責任を負わない場合 —最一小判平成20・4・24最高裁時の判例 髙橋 譲 ジュリスト2009年12月1日号(1390号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開