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 事実の概要 

Y(国─被告・控訴人・上告人。行政庁は関東農政局長)は、X(栃木県─原告・被控訴人・被上告人)に対し、バイオマス利活用整備のための補助金の交付を決定し(以下「本件交付決定」)、補助金を交付した。本件交付決定には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」)7条3項に基づき、補助事業者等(法2条3項)であるXは、間接補助事業者等(法2条6項)「に対し事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分についての承認をしようとするときは、あらかじめ関東農政局長の承認を受けなければならない」との条件(以下「本件交付決定条件」)が附されていた。Xは間接補助事業者等たるA(宇都宮市)に対し、Aは間接補助事業者等たるB(株式会社)に対し、補助金を交付した。Bは、同補助金を主要な財源として堆肥化施設(以下「本件施設」)を整備した。¶001