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Ⅰ. 2つの大法廷判断

2021年6月23日、いわゆる夫婦同氏制をめぐり最高裁大法廷は2つめの判断を下した。6年前の2015年に下された大法廷判決(最大判平成27・12・16民集69巻8号2586頁)(以下「平成27年判決」)のケースが、違憲な民法750条の改廃措置を怠った立法不作為の違法を理由とする国家賠償請求事案であったのに対し、本件は、同条ならびに戸籍法74条1号が憲法に違反することを理由に、夫婦で別氏を称する旨を記載した婚姻届の受理を市長に受理するよう命ずることを求めた事案であった(最大決令和3・6・23判タ1488号94頁。以下「令和3年決定」)。¶001