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事実の概要
事実婚の当事者であるXら(抗告人)が、婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する」旨を記載して婚姻の届出をしたところ、Y市長は、夫婦同氏を定める民法750条および婚姻届に「夫婦が称する氏」を記載すると定めた戸籍法74条1号に反することを理由に同届出を不受理とした。Xらはこの処分を不当として、戸籍法122条に基づきY市長に対し同届出の受理を命ずる審判を家庭裁判所に申し立てたが、却下されたため、高等裁判所に即時抗告した。原審で棄却決定がなされたため、Xらは特別抗告を申し立てた。¶001