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事実

Ⅰ

本件は、被告人が、①C社の商標に類似する商標を付したバッグ等を販売譲渡して、商標権侵害とみなされる行為を行い、②財産上の不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為によって得た財産に由来する財産が混和した1577万6000円を含む現金1764万円を被告人が管理するA名義の銀行口座に預け入れ、犯罪収益等の取得につき事実を仮装し、③他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受けること等の目的で、Aから前記銀行口座の通帳の交付を受けたという事案である(以下、本件における①のように、犯罪収益が生じる前提となる犯罪を「前提犯罪」という)。¶001