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Ⅰ はじめに

日本において応用美術、すなわち「意匠」1)の保護の在り方が著作権法の解釈テーマになったのは、1970年の現行法以降のことである2)。すなわち、同法2条2項が一品制作の美術工芸品3)を保護対象に法定するとともに、ポスター等のグラフィック作品の量産応用美術にも意匠保護との重複を実質的に認める一方で4)、その他の量産応用美術の保護の在り方を、その附帯決議において将来の検討課題としたのが現行法であった5)。この課題のもと、量産応用美術の保護の可能性について多くの下級審裁判例が蓄積されてきた。他方でまた、応用美術の保護問題は世界の共通課題だともいえる。例えばドイツや欧州においても、その保護基準の解釈は現在もなお発展の渦中にある(後述Ⅳ)。¶001