参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ 序
AIサービスの利活用は年々拡大している。わが国では、AIがもたらすリスクへの対応として、既存の法体系とソフトローを組み合わせて対応し、事業者の自主的な対応が期待できないものに限定して追加的な法的規制を検討する方針が採用されている。2025年、わが国では「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が制定されたが、中身は促進法であり、規制の内容は含まれていない。また、AIがもたらす社会的リスクの低減を図るため、「AI事業者ガイドライン」(総務省・経済産業省、2026年3月第1.2版改訂)が作成されているが、これを法律にする動きはない1)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
大塚直「AI利活用における『民事責任』と経済産業省「手引き」(総論)」ジュリスト1629号(2026年)14頁(YOLJ-J1629014)