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Ⅰ はじめに

2026年7月10日、第221回国会(特別国会。以下「本国会」という)において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジ行法」という)及び情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号。以下「情報処理促進法」という)の一部を改正する法律(令和8年法律第57号)が成立し、同月17日に公布された(以下、この改正法による両法の改正を「本改正」という。なお、本稿で引用する条文番号は、別段の断りがない限り、改正法による改正後の条文番号である)1)。本改正は、第221回国会において同時に審議されていた令和8年改正個人情報保護法2)と併せて、行政機関等が保有するデータを企業が利用しやすくする仕組みを整備し、AI開発など幅広いビジネスでのデータ利活用の促進を後押しすることを狙いとするものである。本稿では、本改正の背景及び内容を説明した上で、今後の課題等を示す。¶001