参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ はじめに──統計作成等特例の新設
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律1)」(令和8年法律第56号)では、AI開発をはじめ質の高いデータの収集2)・蓄積・利活用を進める政策的要請を背景に、「適正なデータ利活用の推進」の一環として、「統計作成等」を目的とする個人情報等の取扱いに関する特例(以下「本特例」という)が新設された。本特例は、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針3)」及び「経済財政運営と改革の基本方針20254)」等の政府方針を受け、「人工知能基本計画5)」が掲げる、統計作成等であると整理できるAI開発等の円滑化に資する本人同意の在り方や規律遵守の実効性確保等を具体化するものである。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
新保史生「令和8年改正個人情報保護法における統計作成等特例の設計思想」ジュリスト1628号(2026年)35頁(YOLJ-J1628035)