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Ⅰ はじめに──統計作成等特例の新設

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律1)」(令和8年法律第56号)では、AI開発をはじめ質の高いデータの収集2)・蓄積・利活用を進める政策的要請を背景に、「適正なデータ利活用の推進」の一環として、「統計作成等」を目的とする個人情報等の取扱いに関する特例(以下「本特例」という)が新設された。本特例は、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針3)」及び「経済財政運営と改革の基本方針20254)」等の政府方針を受け、「人工知能基本計画5)」が掲げる、統計作成等であると整理できるAI開発等の円滑化に資する本人同意の在り方や規律遵守の実効性確保等を具体化するものである。¶001