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事実の概要

Y(被告)は、仮想通貨交換業者である。X(原告)は、Yが運営する仮想通貨取引所の利用サービスの会員登録を完了し、仮想通貨の売買や管理等のサービス利用契約(以下「本件契約」という)に基づきビットコイン(以下「BTC」という)を購入し、これをYの管理するウォレットにおいて保有していた(後述する本件HF時点でXは2.5657BTCを保有していた)。Yの利用規約(以下「本件利用規約」という)8条3項には、Yは、登録ユーザーの要求により、Y所定の方法に従い、ユーザー口座からの金銭の払戻しまたは仮想通貨の送信に応じる旨の定めが設けられていた。¶001