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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、A(第一審被告)が経営するR社、および、B(第一審被告)が経営しL社が運営する出会い系の有料メール交換サイト(以下、「本件サイト」とする)に登録し、平成22年12月5日から平成23年2月9日まで、Y(第一審被告・被控訴人)の発行する電子マネーを用いて、本件サイトの利用のためのポイントを購入した。¶001
本件電子マネーの利用形態は次の通りである。利用者は、コンビニエンスストアで本件電子マネーのID番号(16桁の数字)を購入しておき、Yの加盟店が運営するインターネットサイト上で商品・役務を購入したときに、上記ID番号を当該サイトに入力して決済をする。¶002
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大澤彩「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)192頁(YOL-B0277192)