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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xほか1名(原告・控訴人・被上告人)は、わが国で保険事業を営む外国保険会社Y(被告・被控訴人・上告人)との間で、所有家屋につき本件火災保険契約を締結していたところ、保険期間中に森林火災の延焼によって当該家屋が焼失した。Yの約款内には、森林火災による損害についてはYの責任を免除する旨を定める条項(以下、「本件免責条項」とする)があった。なお、本件契約の締結に用いられた申込書には、XらはYの保険約款を承認して申込みをなす旨があらかじめ印刷されていた。XらがYに対して保険金の支払を求めたところ、Yが本件免責条項を理由に支払を拒否したため、Xらが保険金の支払を求めて提訴した。¶001
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大澤 彩「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)6頁(YOL-B0271006)