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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は沖縄・那覇市に本店を有する銀行であり、Y(被告・控訴人・上告人)は本社が名古屋市にある電気工事会社である。Yは、1958(昭和33)年ごろから米国施政下の沖縄で米軍向けに基地施設の建設、電気工事を手がけてきたが、1963(昭和38)年に当時米国占領下であった沖縄に訴外A社を設立し、AはXと銀行取引契約を締結し、Xから資金の融資を受けてきた。Xは、Aの借入れを拡大する必要がでてきたため、1967(昭和42)年8月に保証極度額を25万ドル、対象期間を3年間とする保証契約(以下、「本件保証契約」という)をYと結んだ。この間、Aは、米軍に対するドル建ての工事代金債権をXに譲渡する形で債務を履行した。1968(昭和43)年3月時点で、AがXに対して負う債務は合計約33万ドルになっていたところ、Aは弁済期の昭和43年4月2日に弁済しなかった。XはYに対してこの本件保証契約に基づき、保証極度額25万ドルの範囲で25万ドルを1ドル360円に換算して金9000万円およびその遅延損害金の支払を求めた。¶001
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松永詩乃美「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)186頁(YOL-B0277186)