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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人)は、A社の担当者BからFX取引の勧誘を受け、Bらの指示に基づき合計1250万円を送金した。送金先・送金金額の内訳は、(1)A社名義の銀行口座(計150万円)、(2)海外の銀行に開設されているC社名義の銀行口座(口座①:計300万円)、(3)Y社(被告・控訴人)名義の銀行口座(口座②:計800万円)である。¶001
(2)
Xをはじめ、FX取引の勧誘を受けた顧客が口座②に送金した金員は、Y社およびZ社の手により、口座①へと送金されていた。なお、Y社は、資金移動業務およびそのコンサルティング業務等を目的として設立された会社であるが、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」)に基づく資金移動業の登録を受けていない。¶002
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松嶋隆弘「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)178頁(YOL-B0277178)