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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・控訴人・上告人)は、台湾台北市に本店を有する銀行であり、日本においては、東京と大阪に支店を有している。X(原告・被控訴人・被上告人)は、紳士・婦人服地等の輸出入、販売等を業とする株式会社である。Xは、台湾の訴外A有限公司に対し布地を継続的に販売していたところ、同社との間で、平成9年6月から同年11月までの間に、本件商品①~⑥の布地の売買契約(以下「本件売買契約」という)を締結した。¶001
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藤田友敬「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)114頁(YOL-B0277114)