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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
信用状発行銀行X(債権者・抗告人・相手方)と輸入業者Y(債務者・相手方・抗告人)が、①YがXから信用状の発行を受けて輸入する商品につき、Xは、信用状条件に従って輸出業者の取引銀行等に対して補償債務等を負担し、YはXに対して償還債務等を負うこと、②Yは償還債務等を担保するため、Xに対し輸入商品に譲渡担保権を設定すること、③Xは、Yに対し輸入商品の貸渡しを行い、Yに受領、通関手続、運搬および処分等を行う権限を与えることを、包括的に合意した。¶001
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青木則幸「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)116頁(YOL-B0277116)